このセクションの内容は、日本での生活および求職の実体験に基づいてまとめたものであり、情報提供のみを目的としています。法律的な助言、労働紛争への対応に関する助言、または在留資格に関する専門的な意見を構成するものではありません。企業の採用慣行、労働関連法規、行政制度は、時期・業種・企業規模によって異なる場合があります。個別の状況については、雇用主からの書面での説明、雇用契約書、または弁護士・社会保険労務士など専門家の意見を優先してください。内容に古い情報や不正確な点があれば、フィードバックをお待ちしております。随時更新してまいります。
「固定残業代」(「みなし残業代」とも呼ばれます)は、日本の求人情報に非常によく登場するものの、外国人求職者が最も見落としたり誤解したりしやすい給与の仕組みです。制度自体は合法ですが、具体的なルールを理解しないまま入社すると、実際の状況が想定と違うことに後から気づくことになりかねません。
簡単に言うと、固定残業代とは「一定時間分の残業代」をあらかじめ月給に含めておく仕組みです。その月に実際何時間残業したかにかかわらず、あらかじめ決められた時間の上限を超えない限り、会社はこの固定額をそのまま支払い、別途精算はしません。例えば「月給30万円(うち固定残業代5万円/45時間分を含む)」であれば、この30万円にはすでに45時間分の残業代が含まれているという意味です。
この制度自体は労働基準法上認められていますが、重要なのは次の2点です:会社は固定残業代が何時間分・いくらに相当するかを明確に示さなければならず(曖昧な総額だけではいけません)、その時間を超えた分については会社に別途支払う義務があります。このどちらかが雇用契約書や就業規則に明記されていなければ、それは不適切な運用にあたります。
1つ目の誤解は、「固定残業代45時間分」を「毎月45時間残業しなければならない」と理解してしまうことです——実際にはこれは単なる給与の計算方法であり、残業時間を強制するものではありません。残業をしない、または少ない場合でも、理論上は固定残業代はそのまま支払われます。
2つ目の誤解は、「どうせ残業代はすでに給与に含まれているのだから、いくら残業しても追加でもらえるお金はない」と考えてしまうことです——これは誤りです。約定された時間の上限を超えた分については、会社は実際の超過分について別途支払う義務があります。もし会社が「給与に残業代が含まれている」ことを理由に、約定時間を超える無償残業を継続的に求めるのであれば、それ自体が労働基準法違反にあたります。
次のような具体的な点を、直接かつ丁寧に確認するとよいでしょう:固定残業代は何時間分に相当するか(20時間なのか45時間なのかで大きく違います)、その月の実際の残業がこの時間を超えた場合、超過分は別途精算されるのか、精算方法や周期はどうなっているか、そしてこの固定残業代の金額は求人票に書かれている「月給」の総額に含まれているのか、別立てになっているのか。
これらの質問は「相手を信用していない」ことを意味するものではありません。日本の職場では、給与構成の詳細を自分から確認することは求職者の正当な権利であり、まともな会社の人事担当者であれば明確に答えられるはずです。この点について曖昧にごまかしたり、具体的な時間や精算ルールを示そうとしない場合は、むしろ注意すべきサインといえます。
ポイントまとめ